○交野市産業振興対策審議会規則
平成25年5月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市産業振興基本条例(平成25年条例第32号)第7条第6項の規定に基づき、交野市産業振興対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を述べさせることができる。
(部会)
第4条 審議会に、産業振興に関する具体的な施策を検討するための部会を設置することができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、会務を総理する。
5 前条の規定は、部会について準用する。
6 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(平成29規則13・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。