○交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)運営規程
平成25年3月29日
規程第2号
障害者自立支援法に基づく交野市立機能支援センター(こどもゆうゆうセンター)児童ディサービス事業運営規程(平成18年規程第1号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 交野市が設置する交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障がい児及び利用者(以下「障がい児等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供を確保することを目的とする。
(平成31規程4・令和3規程1・一部改正)
(運営の方針)
第2条 事業所は、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。
(1) 指定児童発達支援の提供に当たっては、障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
(2) 指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。
2 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供ができるよう努めるものとする。
4 事業所は、障がい児等の意思及び人格を尊重して、常に当該障がい児等の立場に立った指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供に努めるものとする。
5 事業所は、障がい児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
6 事業所は、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障がい児等が理解しやすいように支援上必要な事項について、懇切丁寧に説明を行うものとする。
7 事業所は、その提供する指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
8 事業所は、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、法及び大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第104号)に定める内容のほか関係法令等を遵守するものとする。
(令和3規程1・全改、令和6規程5・一部改正)
(事業の運営)
第3条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者の負担により、事業所の職員以外の者による支援は行わないものとする。
(令和3規程1・一部改正)
(事業所の名称等)
第4条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)
(2) 所在地 大阪府交野市天野が原町五丁目5番1号
(令和3規程1・一部改正)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 1名以上 児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
ア 利用申込者の利用に際し、指定障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握する。
イ 障がい児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児に対し、必要な支援を行う。
ウ 障がい児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行う。
(3) 児童指導員又は保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。) 8名以上(うち児童指導員及び保育士はそれぞれ1名以上配置するものとする。) 通所支援計画に基づき障がい児等に対し適切に指導等を行う。
(4) 訪問支援員 2名以上(業務に支障がない場合は、他の職種との兼務を可能とする。) 通所支援計画に基づき障がい児等に対し適切に支援等を行う。
(5) 嘱託医 2名 障がい児に対する検診及び健康管理を行う。
(6) 看護職員 1名以上(非常勤職員) 必要な保健衛生管理・医療的ケア等を行う。
(7) 機能訓練担当職員 1名以上(非常勤職員) 通所支援計画に基づき日常生活を営むために必要な機能訓練等を行う。
(8) 事務職員 1名 必要な事務を行う。
(9) その他必要な職員を配置することができる。
(平成27規程6・平成28規程1・平成31規程4・令和元規程8・令和3規程1・令和5規程3・令和6規程5・一部改正)
(開所日及び開所時間等)
第6条 事業所の開所日及び開所時間並びに指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援のサービス提供日(以下「提供日」という。)、サービス提供時間(以下「提供時間」という。)及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 開所時間 午前9時から午後5時15分までとする。
(3) 指定児童発達支援の提供日、提供時間及び営業時間は、次のとおりとする。
ア 提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日法に規定する休日、8月11日から8月20日まで、12月24日から1月7日まで及び3月25日から4月7日までを除く。
イ 提供時間 午前9時30分から午後2時30分までとする。
ウ 営業時間 午前9時から午後3時45分までとする。
(4) 指定保育所等訪問支援の提供日、提供時間及び営業時間は、次のとおりとする。
ア 提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
イ 提供時間 午前9時から午後5時15分までとする。
ウ 営業時間 午前9時から午後5時15分までとする。
(平成31規程4・令和元規程8・令和3規程1・令和5規程3・令和6規程5・一部改正)
(指定児童発達支援の利用定員)
第7条 事業所において提供する指定児童発達支援の利用定員は、30人とする。
(令和3規程1・一部改正)
(指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者)
第8条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供する主たる対象者は、18歳未満の身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児(発達障がい児を含む。)及び難病等対象児とする。
(令和3規程1・追加)
(指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援事業の実施地域)
第9条 通常の指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援事業の実施地域は、交野市の全域とする。
(令和6規程5・追加)
(指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の内容)
第10条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童発達支援計画の作成
(2) 基本事業
ア 機能訓練 日常生活動作、歩行訓練等
イ 社会適応訓練 会話、生活マナー等
ウ 療育相談 医療、福祉、生活の相談等
エ 保護者への指導
オ 行事 お楽しみ会、親子レクレーション、参観等
カ 健康指導 内科検診、整形検診、歯科指導
キ 給食サービス
2 事業所で行う指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所等訪問支援計画の作成
(2) 基本事業
ア 保育所等訪問支援の提供を受ける障がい児に対する集団生活に適応するための専門的な支援
イ 訪問先施設の保育士等に対する支援方法等の指導
(令和3規程1・旧第8条繰下・一部改正、令和6規程5・旧第9条繰下・一部改正)
(利用者から受領する費用の額等)
第11条 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供した際には、利用者から指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(1) 給食サービスの提供に係る食事代 1食当たり133円
(2) 前号に掲げるもののほか日常生活において通常必要となるものに係る経費であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 当該経費の額
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(令和3規程1・旧第9条繰下・一部改正、令和6規程5・旧第10条繰下・一部改正)
(利用者負担額等に係る管理)
第12条 事業所は、利用者の依頼を受けて、障がい児等が同一の月に指定障害児通所支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定障害児通所支援を受けたときは、障がい児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障がい児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(令和3規程1・追加、令和6規程5・一部改正)
(指定児童発達支援の取扱い方針)
第13条 事業所は、個別支援計画に基づき、障がい児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
2 事業所は、障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい児等の意思をできる限り尊重するための配慮をする。
3 事業所は、障がい児の適性、障がい児の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。)の確保並びに質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行う。
4 事業所は、第2条第7項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、従業者による評価を受けた上で、自ら評価を行うとともに、事業所を利用する保護者による評価を受けて、その改善を図る。
(1) 利用する障がい児等の意向、障がい児の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制
(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組
(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備、備品等
(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
(5) 利用する障がい児等に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施
(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施
5 事業所は、おおむね1年に1回以上、前項の規定による自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
(令和6規程5・追加)
(障がい児の地域社会への参加及び包摂の推進)
第14条 事業所は、障がい児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障がい児の地域社会への参加及び包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努める。
(令和6規程5・追加)
(個別支援計画の作成等)
第15条 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障がい児について、その有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じた、障がい児等の希望する生活、課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、障がい児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう、障がい児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をする。
2 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、障がい児等に面接して行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を障がい児等に対して十分に説明し、理解を得る。
3 児童発達支援管理責任者は、障がい児等の生活に対する意向、障がい児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、心身の健康等に関する領域との関連性及びインクルージョンの観点等を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、障がい児の家族に対する援助及び事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。
4 児童発達支援管理責任者は、障がい児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障がい児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する個別支援計画の原案について、意見を求める。
5 児童発達支援管理責任者は、第3項に規定する個別支援計画の原案について、障がい児等に対して説明し、文書によりその同意を得る。
6 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画を作成したときは、利用者及び当該利用者に対して指定障害児相談支援を提供する者に、当該個別支援計画を記載した書面を交付する。
7 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画について、実施状況の把握(障がい児についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障がい児に係る解決すべき課題を把握し、少なくとも6か月に1回以上見直しを検討し、必要に応じて変更を行う。
8 児童発達支援管理責任者は、モニタリングを行うに当たっては、利用者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行う。
(1) 定期的に障がい児等に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令和6規程5・追加)
(相談及び援助)
第16条 事業所は、常に障がい児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障がい児等からの相談に適切に応じるとともに、障がい児等に対して必要な助言その他の援助を行う。
(令和6規程5・追加)
(その他のサービスの提供)
第17条 事業所は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障がい児のためのレクリエーション行事を行う。
2 事業所は、常に障がい児の家族との連携を図るよう努める。
(令和6規程5・追加)
(緊急時及び事故発生時における対応方法)
第18条 現に指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供を行っているときに障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障がい児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、第1項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録する。
4 指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(令和3規程1・旧第12条繰下・一部改正、令和6規程5・旧第14条繰下・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第19条 事業所は、障がい児に対し、適切な指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておく。
2 事業所は、従業者の資質の向上のために、研修(障がい児の人権の擁護、虐待の防止等、障がい児の特性に関する理解に必要な研修を含む。)の機会を次のとおり設ける。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 随時
(令和6規程5・追加)
(職場におけるハラスメントの防止)
第20条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を明確にし、必要な措置を講ずる。
(令和6規程5・追加)
(業務継続計画の策定等)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、障がい児に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(1年に1回以上)に実施し、必要に応じて地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う。
(令和6規程5・追加)
(定員の遵守)
第22条 事業所は、利用定員を超えて指定児童発達支援の提供を行わない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(令和6規程5・追加)
(非常災害対策)
第23条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(令和3規程1・旧第13条繰下、令和6規程5・旧第15条繰下)
(安全計画の策定等)
第24条 事業所は、障がい児の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、従業者、障がい児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、障がい児の安全の確保に関して利用者との連携が図られるよう、利用者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。
4 事業所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う。
(令和6規程5・追加)
(衛生管理等)
第25条 事業所は、障がい児の使用する設備及び飲用に供する水、給食について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染者及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的(3か月に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的(1年に2回以上)に実施する。
(令和6規程5・追加)
(協力医療機関)
第26条 事業所は、障がい児の病状の急変等に備えるため、医療法人寺嶋・塚田こどもクリニックを協力医療機関として定める。
(令和6規程5・追加)
(掲示)
第27条 事業所は、事業所の見やすいところに、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
2 事業所は、前項に規定する重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、いつでも自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。
(令和6規程5・追加)
(身体拘束等の禁止)
第28条 事業所は、サービスの提供に当たっては、障がい児又は他の障がい児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障がい児の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の障がい児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録し、併せて利用者に事前説明と同意を得なければならない。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的(1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(1年に1回以上)に実施する。
(令和6規程5・追加)
(虐待防止に関する事項)
第29条 事業所は、障がい児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障がい児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2 事業所は、障がい児の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(1年に1回以上)
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置と定期的(1年に1回以上)な開催及びその結果について従業者への周知
(令和6規程5・追加)
(苦情解決)
第30条 事業所は、提供した指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により市長又は大阪府知事が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、並びに利用者及びその家族からの苦情に関して市長又は大阪府知事が行う調査に協力するとともに、市長又は大阪府知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(令和3規程1・旧第14条繰下・一部改正、令和6規程5・旧第16条繰下)
(個人情報の保護)
第31条 事業所は、その業務上知り得た障がい児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 従業者は、その業務上知り得た障がい児等及びその家族の秘密を保持するものとする。その職を退いた後も同様とする。
3 事業所は、他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障がい児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(令和3規程1・旧第15条繰下・一部改正、令和5規程3・一部改正、令和6規程5・旧第17条繰下・一部改正)
(情報の提供等)
第32条 事業所は、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を利用しようとする障がい児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、その実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
(令和6規程5・追加)
(地域との連携等)
第33条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めるものとする。
(令和6規程5・追加)
(記録の整備)
第34条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業所は、障がい児等に対する指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援の提供に関する諸記録を整備し、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供した日から5年間保存する。
(令和6規程5・追加)
(サービス利用に当たっての留意事項)
第35条 障がい児等は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意するものとする。
(1) 他の障がい児等や従業者に対して暴力行為及び迷惑行為をしないこと。
(2) 指定した場所以外での火気を用いないこと。
(3) 事業所内の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害する行為をしないこと。
(4) 宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他ほかの障がい児等に迷惑を及ぼす言動や行動をしないこと。
(5) 訓練室の器具等の使用に当たっては、他の障がい児等に事故が起こらないようにすること。
(令和6規程5・追加)
(その他)
第36条 この規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6規程5・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。