○交野市男女共同参画審議会規則
平成26年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市男女共同参画推進条例(平成26年条例第6号)第18条第8項の規定に基づき、交野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を述べさせることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(平成29規則13・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。