○児童福祉法による措置費の徴収に関する規則
平成26年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2号の規定に基づく法第21条の6の規定による措置に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)の扶養義務者から、当該措置に要する費用の全部または一部を徴収する。
3 前2項の規定による扶養義務者負担額の決定は、毎年7月(新たに法第21条の6に規定する措置を受ける場合にあっては、当該措置を開始する日の属する月)に行うものとする。
4 月の途中に措置を開始した者に係る当該月の扶養義務者負担額は、徴収しないものとする。
(収入の申告)
第4条 被措置者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、新たに法第21条の6に規定する措置の決定を受ける日まで、及び毎年6月末日までに、収入を申告する書面を福祉事務所長に提出しなければならない。
(負担額の決定)
第5条 福祉事務所長は、納入義務者の提出した所得税額等申告書に基づき、別表に定める納入義務者の階層区分の認定を行い、扶養義務者負担額を決定するものとする。
3 福祉事務所長は、次のいずれかに該当する場合は、扶養義務者負担額を変更することができる。
(1) 納入義務者の収入に著しい変動が生じたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。
(負担額の減免)
第7条 福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、扶養義務者負担額を減額し、又は免除することができる。
(台帳)
第8条 福祉事務所長は、被措置者負担額又は扶養義務者負担額の徴収状況について記録するために、必要な台帳を整備しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
税額等による階層区分 | 上限月額 | 扶養義務者負担額 | |||||
居宅介護同行援護行動援護30分当たり | 短期入所1日当たり | 障害児通所支援事業1日あたり | 重度訪問介護利用時の加算額30分あたり | ||||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | 50 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | 100 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 15,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | 150 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 3,300 | 200 | 400 | 400 | 200 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 4,600 | 250 | 600 | 500 | 250 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 7,200 | 300 | 1,000 | 700 | 300 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 10,300 | 400 | 1,400 | 1,000 | 400 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 13,500 | 500 | 1,800 | 1,300 | 500 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 17,100 | 600 | 2,300 | 1,700 | 600 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 21,200 | 800 | 2,800 | 2,100 | 800 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 25,700 | 1,000 | 3,400 | 2,500 | 1,000 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 30,600 | 1,200 | 4,100 | 3,000 | 1,200 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 35,900 | 1,400 | 4,800 | 3,500 | 1,400 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 41,600 | 1,600 | 5,500 | 4,000 | 1,600 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 47,800 | 1,900 | 6,400 | 4,600 | 1,900 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。
2 備考1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(平成27規則26・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成28規則42・全改)
(平成27規則26・全改、令和3規則31・一部改正)