○交野市児童福祉法施行細則
平成26年3月31日
規則第15号
交野市児童福祉法施行細則(平成10年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第7条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所支援の額の特例)
第11条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第13号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第13条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第43号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令和3規則31・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和3規則31・全改)
(令和5規則3・全改)
(平成27規則26・全改)
(令和5規則3・全改)
(平成27規則26・全改)
(令和4規則43・全改)
(令和5規則3・全改)
(平成27規則26・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和4規則43・全改)
(令和5規則3・全改)
(平成27規則26・全改)
(平成28規則42・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和5規則3・全改)
(令和5規則3・全改)