○交野市児童福祉法施行細則

平成26年3月31日

規則第15号

交野市児童福祉法施行細則(平成10年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第3条 交野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)及び肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)(以下「受給者証」と総称する。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(通所給付決定の申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第7条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所支援の額の特例)

第11条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第13号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否及び割合を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するとともに、対象者の受給者証の特記事項欄に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第13条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の通知をするときは、障害児相談支援依頼届出書(様式第18号)の提出をあわせて依頼するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において障害児相談支援を受けたと認めるとき及び障害児相談支援給付費の支給を行わないとしたときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するとともに、受給者証に支給期間等を記載するものとする。

3 前項の支給に係るモニタリング期間の変更の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたとき(前条第2項の規定により支給の通知を行ったあとにおいて支給を行わないこととしたときに限る。)の通知は障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとし、受給者証にその旨を記載するものとする。

(障害福祉サービス等の措置の手続)

第16条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第23号)を当該措置を受託する者(以下この条において「受託者」という。)に送付するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第24号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

2 福祉事務所長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第25号)を当該措置を受ける障害児の保護者に送付するとともに、当該措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更通知書(受託者用)(様式第26号)を受託者に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除通知書(受託者用)(様式第27号)を受託者に、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第28号)を当該被措置者に送付するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則31・全改)

画像画像

(令和5規則3・全改)

画像

(令和3規則31・全改)

画像画像画像画像

画像

(令和5規則3・全改)

画像

(令和3規則31・全改)

画像画像

(令和5規則3・全改)

画像

(平成27規則26・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

(平成27規則26・全改)

画像

(令和4規則43・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

(平成27規則26・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

(令和4規則43・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

画像

(平成27規則26・全改)

画像

(平成28規則42・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

画像

(令和5規則3・全改)

画像

(令和5規則3・全改)

画像

画像

画像

(令和5規則3・全改)

画像

交野市児童福祉法施行細則

平成26年3月31日 規則第15号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第42号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年12月28日 規則第43号
令和5年3月6日 規則第3号