○交野市景観まちづくり条例施行規則
平成26年3月31日
規則第16号
交野市景観まちづくり条例施行規則(平成12年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市景観まちづくり条例(平成25年条例第59号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開発事業)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年法律第338号)第138条第1項第1号から第4号までに規定する工作物の建築
(2) 条例第11条第2項第1号に規定する建築物及び同項第2号に規定する工作物で、前面道路に面する部分の外観の過半の色彩等に係る変更行為
2 条例第5条第3項及び第6条第4項に規定する縦覧の場所及び縦覧を開始する日の告示は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
3 前2項の規定は、基本計画及び景観計画の変更について準用する。
(行為の届出)
第5条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域行為届出書(様式第2号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。
(行為の変更の届出)
第6条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域行為変更届出書(様式第3号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。
(1) 氏名(法人その他の団体にあっては、名称又は代表者の氏名)
(2) 住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
(3) 行為の着手予定日又は完了予定日
(行為の取りやめ届)
第9条 法第16条第1項の届出をした者は、その行為を取りやめたときは、速やかに景観計画区域行為取りやめ届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(先導的役割を果たすための検討)
第10条 条例第13条第1項に規定する検討は、次に掲げる事項について行う。
(1) 建築物(附帯施設を含む。)及び空地の配置
(2) 敷ぎわの形態及び意匠
(3) 建築物の形態及び意匠
(4) その他附帯設備、緑化、広告物及び照明等の配置・意匠等
2 前項に規定する検討は、次に掲げる者によって構成するデザイン委員会により行う。
(1) 識見を有する者
(2) 景観の担当部長及び課長
(3) その他市長が適当と認める者
3 景観の担当部長は、会務を総理し、デザイン委員会を代表する。
(令和6規則20・一部改正)
(法第16条第5項後段の規定による通知)
第12条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域行為通知書(様式第8号)に必要な図書を添えて提出しなければならない。
2 条例第15条第1項第2号に規定する一定の地域の市民の多数とは、当該地域に居住する世帯の世帯主並びに土地、建物及び借地権を有する者の概ね3分の2以上をいう。
3 条例第15条第1項第4号に規定する団体規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) まちづくり団体の名称及び代表者
(2) 目的
(3) 活動地域
(4) 活動内容
(5) 構成員に関する事項
(6) 役員の定数
(7) 任期及び職務に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 会計に関する事項
5 市長は、まちづくり団体として認定できないときは、その旨を申請のあったまちづくり団体に通知しなければならない。
(景観まちづくり協定)
第14条 条例第18条第1項第2号に規定する地域市民の多数とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 景観まちづくり地域計画(以下「地域計画」という。)のうち、その内容が地区計画等及び建築協定並びに市街地開発事業に係るものについては、当該地域に土地又は建築物を所有する者及び借地権を有する者の概ね3分の2以上をいう。この場合において、それらの者の地積の合計が、当該地域の総地積の概ね3分の2以上でなければならない。
3 市長は、協定が締結できないときは、その旨を申請のあった団体に通知しなければならない。
3 事業者は、届出に係る行為を完了又は中止したときは、景観等形成建築物の行為完了・中止報告書(様式第21号)により市長に報告を行うものとする。
(景観まちづくり審議会)
第22条 条例第29条第3項に規定する景観まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(1) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
(2) 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会に専門部会を置くことができる。
5 審議会の庶務は、都市まちづくり部において処理する。
(平成29規則13・令和6規則3・一部改正)
(景観まちづくりアドバイザー)
第23条 条例第30条第1項に規定する景観まちづくりアドバイザーは、景観まちづくりについて専門的な知識を有し、市長が適当と認めた者で、景観まちづくりアドバイザーとして市に登録した者をいう。
2 景観まちづくりアドバイザーの派遣要請は、景観まちづくりアドバイザー派遣要請書(様式第24号)により行う。
3 条例第30条第3項に規定する市が負担する経費は、予算の定める範囲内とする。
(助成)
第24条 条例第32条に規定する助成は、予算の定める範囲内で、次に掲げるもののうち市長が必要と認めたものについて行う。
(1) 景観まちづくり協定を締結した地域で景観まちづくりの形成に寄与すると認められる事業
(2) 景観等形成建築物として指定した建築物の維持管理に要するもの
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の交野市景観まちづくり条例施行規則第14条の規定により届出のあった行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年5月15日から施行する。
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)