○交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成26年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6規則16・一部改正)
(1) 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項による指定に係る通知 指定通知書(第1号様式)
(2) 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定並びに法第79条の2の規定による指定の更新に係る通知 指定更新通知書(第2号様式)
2 前項各号の通知書の交付を受けた者は、当該通知書を当該通知に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令和6規則16・旧第3条繰上・一部改正)
(公示)
第3条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、厚生労働省令で定めるもののほか次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(令和6規則16・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(令和6規則16・旧第5条繰上・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6規則16・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所等の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6規則16・旧第8号様式繰上)
(令和6規則16・旧第9号様式繰上)