○交野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成26年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和7規則1・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について第1号様式により行うものとする。

(令和7規則1・一部改正)

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、第2号様式により行うものとする。

(令和7規則1・追加)

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、第1号様式により行うものとする。

(令和7規則1・追加)

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による第1号様式又は第2号様式によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(令和7規則1・追加)

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長及び他の市町村長に対して、情報を提供することができる。

(令和7規則1・旧第3条繰下・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7規則1・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7規則1・全改)

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(令和7規則1・全改)

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交野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成26年4月1日 規則第19号

(令和7年1月6日施行)