○交野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関する規則

平成26年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の整備に係る事項の届出)

第2条 法第115条の32第2項から第4項までの規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出 介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(第1号様式)

(2) 法第115条の32第3項の規定による届出 介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(第2号様式)

(事業者情報の提供)

第3条 市長は、国および都道府県に対して、前条の規定による届出に係る情報を提供することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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交野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関する規則

平成26年4月1日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)