○交野市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、家庭的保育事業等の認可等に関し児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 家庭的保育事業等実施計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認可の通知等)
第4条 市長は、第3条の規定による家庭的保育事業等の認可の申請があったときは、法その他関係法令及び交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号)に定める基準等により、その内容を審査した上で、認可の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により認可をすると決定したときは、家庭的保育事業等認可通知書により、認可をしないと決定したときは、家庭的保育事業等不認可通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第5条 省令36条の36第3項又は第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可変更届出書により行うものとする。
(廃止又は休止の承認申請)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、事業を廃止又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書により申請を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認の可否を決定し、承認する場合は、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書により、承認しない場合は、家庭的保育事業等(廃止・休止)不承認通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。