○交野市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規程
平成27年3月31日
消防規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、交野市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則(平成27年規則第7号)第3条の規定に基づき、交野市消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項を定めるものとする。
(分団長の責務)
第2条 分団長は、所属団員に交野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第5条第1項各号又は第6条第1項の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに事実を調査し、上申書(別記様式第1号)を消防団長に提出しなければならない。
(委員会の設置)
第3条 団員の分限又は懲戒事案を審議するため、交野市消防団本部に交野市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項に規定する分限に関する事項
(2) 条例第6条第1項に規定する懲戒に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団長が特に必要と認める事案
2 委員会は、団員の分限及び懲戒処分について公正に審査するものとする。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、消防団長を除き交野市消防団本部役員をもって構成するものとする。
2 委員長は、消防団長が指名する副団長をもって充て、会務を掌理する。
(委員会の招集)
第6条 委員長は、消防団長から審査の請求があった場合は、委員会を招集するものとする。
(定足数及び議決)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長代理)
第8条 委員長に事故あるときは、消防団長が命ずる委員がこれを代理する。
(審査の非公開)
第9条 委員会の審査は、公開しない。
(審査)
第10条 委員会の審査は、原則として書面により行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、関係者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、分限又は懲戒事案の審査のため被申立者、調査者及び関係人の出頭を求めて口頭で審理を行うことができる。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参加することはできない。
(答申)
第12条 委員長は、審査が終了したときは、分限又は懲戒事案の有無、種別及び程度を答申書(別記様式第2号)により消防団長に答申しなければならない。
(懲戒の決定)
第13条 消防団長は、委員会から分限又は懲戒の答申を受けた場合は、その団員に対して分限又は懲戒処分の種別及び程度を決定し、その処分を行う場合に、処分理由説明書(別記様式第3号)をあわせて交付しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。