○交野市行政不服審査に関する条例
平成28年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する交野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、並びに法その他の法令において読み替えて適用し、又は準用する法第38条第4項の手数料及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長(会長が定められていない場合にあっては、市長)が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(2) 交付に係る法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の方法(白黒で出力する方法に限る。) 用紙1枚につき10円。この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(1) 交付に係る法第78条第1項に規定する主張書面又は資料の写しの交付の方法(白黒で複写する方法に限る。) 用紙1枚につき10円。この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(2) 交付に係る法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の方法(白黒で出力する方法に限る。) 用紙1枚につき10円。この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
6 送付により法第38条第1項の規定による交付又は法第78条第1項の規定による交付を受けた者は、送付に要する費用を負担しなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。