○交野市消費生活センター条例

平成28年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者の利益の擁護及び安全の確保を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市消費生活センター

位置 交野市天野が原町5丁目5番1号 交野市立保健福祉総合センター内

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第8条第2項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 消費者教育に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の消費生活向上のため市長が必要と認めること。

(センター長等の配置)

第4条 センターには、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な消費生活相談員等の職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第5条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置くものとする。ただし、特別の事情がある場合は、これと同等の知識・経験を有する者等を相談員として置くことができる。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第6条 市長は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(研修)

第7条 センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

交野市消費生活センター条例

平成28年3月31日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)