○交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例
平成28年7月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務の執行に関する不正な要望等及び不正な言動を伴う要望等に対し適正に対処するため、当該要望等がなされた場合の対応等に関し必要な事項を定めることにより、職員の公正な職務の執行を確保することを目的とする。
(1) 実施機関 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定により同条第1項に規定する権限を委任された者
イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づき第2条第2号イに規定する者の服務を監督する場合における本市教育委員会
(2) 職員 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職にある者(議員を除く。)で、本市に勤務するもの
イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員で、本市に勤務するもの
(3) 要望等 職員に対して行われる本市の業務に関する要望、請求、要請その他名称のいかんを問わず職員の作為又は不作為を求める一切の行為(職員が職務として行うものを除く。)をいう。
(4) 不正な要望等 要望等のうち、次のいずれかに該当する作為又は不作為を求める行為をいう。
ア 合理的な理由なく、特定のものに対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いをすること。
イ 合理的な理由なく、特定のものに義務のないことを行わせ、又は特定のものの権利の行使を妨げること。
ウ 合理的な理由なく、執行すべき職務を執行せず、又は定められた期限までに執行しないこと。
エ 本市が当事者となる契約において、本市以外の契約の当事者に不当な利益が生じるよう契約の対価又は条件を操作すること。
オ 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
カ その他公務員としての職務に係る法令等又は倫理に反する行為を行うこと。
(5) 不正な言動 暴行、脅迫、侮辱その他の社会的相当性を逸脱する言動をいう。
(6) 申請 法令等又は実施機関が定めた内部規定に基づき、実施機関又はその委任を受けた者の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分その他の行為を求めるものであって、これに対して実施機関又はその委任を受けた者が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、不正な要望等及び不正な言動を伴う要望等に対して適切な措置を講じるとともに、公正な職務の執行を確保するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、要望等があったときは、これに対し誠実かつ公正に対応するとともに、不正な要望等及び不正な言動を伴う要望等に対してき然として対応するなど、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民、事業者その他要望等を行おうとするものは、不正な要望等又は不正な言動を伴う要望等により職員の公正な職務の執行を妨げないようにしなければならない。
(書面以外の方法により要望等を受けた場合の記録)
第6条 職員は、本市の業務に関し、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)以外の方法により要望等を受けたときは、速やかにその内容を書面により記録しなければならない。ただし、要望等の場で用件が終了し、改めて対応する必要がない場合(不正な要望等に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
(書面の管理監督者への提出)
第7条 職員は、前条の規定により作成した書面及び要望等が書面によりなされた場合の当該書面(申請に係る書面を除く。)又はその写しを、速やかに管理監督者(職員等の管理監督を行う立場にある者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 実施機関は、不正な言動を伴う要望等が行われたと認めるときは、次条第2項の規定による審議会の調査等の完了を待たずに、直ちに、当該要望等を行ったものに対する警告、捜査機関への告発その他必要な措置を講じるものとする。
(審議会による調査等)
第10条 審議会は、第8条の規定による書面の提出があったときは、当該要望等に不正な要望等に該当する事由が含まれるかどうかについて調査し、及び審査するものとする。
2 審議会は、前項の規定による調査及び審査が完了したときは、その結果を実施機関に報告するものとする。
3 審議会は、前項の規定による報告を行う場合において、当該要望等に不正な要望等に該当する事由があると認めるときは、その是正措置について、意見を付すものとする。
(不正な要望等に対する措置)
第11条 実施機関は、前条第2項の規定による報告があった場合は、必要に応じて事実確認を行うとともに、要望等に不正な要望等に該当する事由があると認定した場合、遅滞なく、当該要望等を行ったものに対する警告、捜査機関への告発その他必要な措置を講じ、また、不正な要望等を受けた部署及び当該不正な要望等の内容の公表を行わなければならない。
(公正職務執行審議会の設置)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、公正職務執行審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第13条 審議会は、実施機関の求めに応じて、職員の公正な職務の執行の確保に関する事項について、調査審議し、及び答申する。
(組織)
第14条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運用状況の公表)
第17条 市長は、毎年度この条例の運用状況について取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。