○交野市公共施設等総合管理計画策定委員会条例

平成28年7月1日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市が所有する全ての公共施設等について、現況及び将来の見通しを踏まえ、総合的かつ計画的に管理する計画(以下「総合管理計画」という。)を策定するため、交野市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 総合管理計画の策定及び見直しに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、第2号の規定により委員の公募に応募した市民のうちから委員を委嘱する場合において、当該公募を実施しても応募するものがなかったとき、又は適任の者がなかったときは、公募によらず市民のうちから委員を委嘱することができる。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 市民公募により選考された者 2人以内

(3) その他市長が必要と認める者 2人以内

3 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市公共施設等総合管理計画策定委員会条例

平成28年7月1日 条例第31号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年7月1日 条例第31号