○交野市行政不服審査に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市行政不服審査に関する条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていると認めるときは、当該手数料の全額を免除することができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるときは、当該手数料のうち市長が定める額を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、法第38条第1項の規定による交付を求める際又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項の規定により、法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が、生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。