○交野市備品貸出規則

平成28年4月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第10号)第7条の規定に基づき、市が所有する備品(以下「備品」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(備品の貸出し)

第2条 市は、その業務遂行に支障のない範囲内において、第4条及び第5条の条件を満たす場合、備品を貸出すものとする。

(貸出備品)

第3条 貸出しすることのできる備品は、別に定めるものとする。

(平成29規則12・一部改正)

(貸出対象者)

第4条 備品の貸出しの対象とする団体は、次のとおりとする。

(1) 市内で広く地域住民に利益を還元する公益性・公共性の高い活動を行う地域コミュニティ団体及び市民主体の団体

(2) その他市長が適当と認めた団体

2 前項に掲げる団体であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、備品を使用することができない。

(1) 法令又はこの規則の規定に違反して備品を使用した団体

(2) 第9条第3号又は第4号に該当することを理由として許可の取消しを受けた団体

(3) 前2号に準じ市長が備品の使用を不適当と認めた団体

(平成29規則12・一部改正)

(貸出対象活動)

第5条 備品の貸出しの対象とする公益活動は、前条第1項に掲げる団体が行う活動のうち、次の各号に掲げる活動とする。

(1) 地域清掃など環境美化活動

(2) まちづくり活動や交野の活性化につながる活動

(3) その他市長が適当と認めた活動

(貸出日及び貸出時間)

第6条 備品の貸出日及び貸出時間は、別表1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平成29規則12・一部改正)

(使用許可申請)

第7条 備品を使用する団体は、備品を使用する日の1月前から2日前まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(以下「祝日等」という。)を除く。)の間に、貸出備品使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書の受付は、月曜日から金曜日まで(祝日等を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

(使用許可)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、備品の使用を許可し、貸出備品使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付けることができる。

3 市長は、備品の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可をしないことができる。

(1) 政治的又は宗教的活動に使用すると認められるとき。

(2) 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用すると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が使用許可をすることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、現に使用中の場合であっても、その使用を中止することができる。この場合において、その取消しにより同項の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)又は第三者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、備品を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 備品が故障等の理由により供用できないとき。

(3) 使用団体が法令若しくはこの規則の規定又は前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(4) 使用団体が偽りその他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。

(転貸等の禁止)

第10条 使用団体は、備品を転貸し、又は貸出しを受けた目的以外に使用してはならない。

(料金)

第11条 備品の貸付料は、無料とする。ただし、消耗品費、燃料費その他の実費は、使用団体の負担とする。

(貸出し及び返却)

第12条 使用団体は、市長が定めた保管場所において備品の貸出しを受け、及びこれを返却するものとする。

2 貸出しから返却までの期間は、1週間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

3 備品を返却するときは、使用した相当分の燃料等の補給、清掃等を行い、貸出備品使用報告書(様式第3号)を添え、別表2に定める場所に返還しなければならない。

(平成29規則12・令和3規則1・一部改正)

(弁済)

第13条 貸出備品を亡失し、又は損傷したときは、同一の備品又はこれに相当する代価をもって弁済しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1(第6条関係)

(平成29規則12・全改、平成30規則2・一部改正)

貸出日

備品所管課が属する公の施設

貸出場所

貸出時間

平日

本庁・別館

各所管課

午前9時から午後5時

青年の家

ゆうゆうセンター

環境事業所

平日

業務時間外

本庁・別館

本庁地下 守衛室

午後5時から午後7時

※ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

青年の家

貸出不可

ゆうゆうセンター

ゆうゆうセンター警備

午後5時から午後7時

(月曜日は休館日のため、午後5時まで)

環境事業所

貸出不可

土日及び祝日等

本庁・別館

本庁地下 守衛室

午前8時から午後7時

青年の家

貸出不可

※土日及び祝日等に使用希望がある場合は、直前の開庁日午前9時から午後5時までの間に各所管課で貸出しを受ける。

ゆうゆうセンター

環境事業所

別表2(第12条関係)

(平成29規則12・全改、平成30規則2・一部改正)

返却日

備品所管課が属する公の施設

返却場所

返却時間

平日

本庁・別館

各所管課

午前9時から午後5時

青年の家

ゆうゆうセンター

環境事業所

平日

業務時間外

本庁・別館

本庁地下 守衛室

午後5時から午後7時

※ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

青年の家

返却不可

ゆうゆうセンター

ゆうゆうセンター警備

午後5時から午後7時

(月曜日は休館日のため、午後5時まで)

環境事業所

返却不可

土日及び祝日等

本庁・別館

本庁地下 守衛室

午前8時から午後7時

青年の家

返却不可

ゆうゆうセンター

ゆうゆうセンター警備

午前8時から午後7時

※祝日等閉館のため、土日のみ。

環境事業所

返却不可

(令和3規則1・全改、令和3規則31・一部改正)

画像

(令和3規則1・全改、令和3規則31・一部改正)

画像

(令和3規則1・全改、令和3規則31・一部改正)

画像

交野市備品貸出規則

平成28年4月28日 規則第47号

(令和4年1月1日施行)