○交野市立学校給食センター条例施行規則

平成28年2月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市立学校給食センター条例(平成27年条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 交野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、交野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する学校において実施される学校給食に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食施設及び備品の維持管理に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 学校給食の献立、食材の調達に関すること。

(4) 学校給食に係る調査研究及び企画立案に関すること。

(5) 学校給食の調理に関すること。

(6) 安心で安全な学校給食の提供に関すること。

(7) 衛生管理に関すること。

(8) 学校給食の輸送に関すること。

(9) その他教育委員会において必要と認めること。

(令和2教委規則9・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(交野市立学校給食センター管理運営規則の廃止)

2 交野市立学校給食センター管理運営規則(昭和62年教委規則第4号)は、廃止する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

交野市立学校給食センター条例施行規則

平成28年2月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月25日 教育委員会規則第2号
令和2年4月28日 教育委員会規則第9号