○交野市立学校給食センター条例施行規則
平成28年2月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市立学校給食センター条例(平成27年条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 交野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、交野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する学校において実施される学校給食に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食施設及び備品の維持管理に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 学校給食の献立、食材の調達に関すること。
(4) 学校給食に係る調査研究及び企画立案に関すること。
(5) 学校給食の調理に関すること。
(6) 安心で安全な学校給食の提供に関すること。
(7) 衛生管理に関すること。
(8) 学校給食の輸送に関すること。
(9) その他教育委員会において必要と認めること。
(令和2教委規則9・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(交野市立学校給食センター管理運営規則の廃止)
2 交野市立学校給食センター管理運営規則(昭和62年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。