○交野市証紙条例
平成28年12月27日
条例第41号
(証紙による収入の方法により徴収する手数料)
第2条 交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成13年条例第15号)に規定する手数料のうち、次の各号に掲げるものは、証紙による収入の方法により徴収する。
(1) 一般家庭有料粗大ごみ処理手数料
(2) 一般家庭臨時ごみ収集運搬処理手数料
(3) 一般家庭臨時ごみ処理(直接持ち込むもの)手数料
(4) 動物の死体収集運搬処理手数料
(5) 動物の死体処理(直接持ち込むもの)手数料
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、300円とする。
2 証紙の形式は、規則で定める
(領収証の不発行)
第4条 証紙により徴収した第2条各号に掲げる手数料に対する領収証は、発行しない。
(証紙の売りさばき等)
第5条 証紙は、市又は市長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、規定で定めるところにより、証紙を市から買い受けるものとする。
3 市長は、第1項の規定による売りさばき人の指定(以下「指定」という。)を行ったときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(2) 売りさばき人が証紙の売りさばきをやめることを申し出たとき。
(3) 売りさばき人において、証紙の売りさばきを行う必要がなくなったとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(証紙の無効)
第6条 著しく汚損し、又はき損した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第7条 証紙は、次の各号に定める場合を除き、これを返還してその代金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。
(1) 第5条第4項の規定により指定を取り消された場合において、売りさばき人が証紙を返還して代金の還付を受けるとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長がやむを得ない事情があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。