○市長及び副市長の給料月額の減額に関する特例条例
平成28年12月27日
条例第48号
平成29年1月1日から平成29年1月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、交野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
○市長及び副市長の給料月額の減額に関する特例条例
平成28年12月27日
条例第48号
平成29年1月1日から平成29年1月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、交野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。