○交野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進審議会条例施行規則
平成28年7月27日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進審議会条例(平成25年条例第10号)第9条の規定に基づき、交野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 審議会に、高齢者の保健福祉及び介護保険事業に関し、施策等を具体的に検討するための部会を設置することができる。
(部会の組織)
第3条 部会は、審議会に属する委員から会長が指名する委員をもって組織する。
2 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会に属する委員の互選により定める。
3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の運営)
第4条 部会は、部会長が招集する。
2 部会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。