○交野市消防本部火災原因調査規程
平成28年12月28日
消防規程第2号
交野市消防火災原因調査規程(平成9年消防規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 火災の基準(第8条~第10条)
第3章 調査の実行(第11条~第23条)
第4章 報告(第24条~第26条)
第5章 書類の作成(第27条~第35条)
第6章 原因の判定(第36条~第39条)
第7章 少年等に対する取扱い(第40条~第44条)
第8章 雑則(第45条~第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づき、火災の調査(以下「調査」という。)のうち、火災原因調査について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語については、火災報告取扱要領(消防庁通達平成6年4月21日付け消防災第100号。以下「取扱要領」という。)の例による。
(調査の原則)
第3条 調査は、火災の原因並びに火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防対策を推進する上に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
2 調査担当者(調査に係る業務に従事することを職務とする交野市消防本部消防吏員をいう。以下同じ。)は、事実の確認を主眼とし、かつ、先入観念にとらわれることなく科学的な方法及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
3 調査担当者は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査担当者相互の連絡を図り、調査業務の進行を円滑にすること。
(2) 調査に際して、民事的紛争に関与せず、市民の権利を不当に侵害せず、及び調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
(3) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(4) 調査能力向上のために実施される研修等に参加すること。
(調査の対象・区分)
第4条 調査の対象は、交野市の市域内で発生する全ての火災等とする。
2 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
3 火災損害調査について必要な事項は、別に定める。
(管外派遣)
第5条 調査担当者は、火災等の状態その他の事情を勘案して、調査上必要があると認められるとき又は他市から応援の要請があったときは、他市に派遣されることがある。
(職員の応援)
第6条 調査担当者以外の交野市消防本部消防吏員は、火災等の状態その他の事情を勘案して、調査上必要があると認められるときは、調査担当者の応援のために、当該調査業務等を命じられることがある。
(調査本部の設置)
第7条 震災等による同時多発火災等又は大規模火災等の火災の形態により必要があるときは、調査本部を設置し、調査を機動的かつ効果的に実施する。
第2章 火災の基準
(火災の種別)
第8条 火災は、次の各号に掲げるところにより区分する。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両若しくは被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外廃品集積場、軌道敷、電柱類その他前各号に掲げるものが焼損した火災以外の火災をいう。
2 前項各号に規定する火災が2以上複合するときは、焼き損害額の大なるものの火災をもって当該火災の区分を決定する。ただし、火災の態様により焼き損害額の大なるものによる分類が社会通念上適当でない場合には、社会通念により当該火災の区分を決定する。
(1件の火災)
第9条 1件の火災とは、一の出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでをいう。
2 飛火による火災が現場から消防隊が引き揚げた後に発生したときは、当該火災は別件の火災とする。
3 一の消防対象物で、出火点が2か所以上ある火災のうち、次の各号に掲げるものは、1件の火災として取り扱うものとする。
(1) 同一人又は共謀して2人以上の者が行った連続行為による放火又は火遊びによる火災
(2) 燃焼が合流したため、焼損部分の判別が決定できない火災
(3) 同一の漏電による同時出火の火災
(4) 地震、落雷等による同時出火の火災
(焼損程度の区分)
第10条 建物の焼損程度は、次の各号に掲げるところにより棟ごとに区分する。ただし、爆発現象により、建物等の損害は発生したが焼き損害がなかった場合は、焼損程度には区分しないものとする。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので、全焼に該当しないものをいう。
(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、焼損床面積が1平方メートル未満のもの
イ 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、焼損表面積が1平方メートル未満のもの
ウ 収容物のみ焼損したもの
第3章 調査の実行
(調査の実施)
第11条 調査は、覚知と同時に着手しなければならない。
(調査隊)
第12条 調査担当者は、次の各号に掲げる事項に配慮し、調査を行わなければならない。
(1) 現場最高指揮者に対する調査状況等の適宜な報告
(2) 指揮隊との連携
(3) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡及び通報
(4) 死傷者を発見した場合の現場最高指揮者、警察官等への通報
(5) 火災の概要及び実況見分経過の速やかな消防本部への連絡
(調査の範囲)
第13条 調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 出火原因 出火箇所、発火原、経過及び着火物
(2) 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過
(3) 延焼状況 火災の延焼経路、延焼拡大要因等
(4) 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等
(5) 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備、避難設備等の使用、作動等の状況
(現場保存)
第14条 調査担当者は、鎮火後の実況見分を行うために火災現場の保存について必要があると認めるときは、所轄警察署警察官と協議の上、消防警戒区域を設定して現場の保存に努めなければならない。
2 調査担当者は、調査上特に重要な建物、物件等で変質、変形又は滅失のおそれがあるものについては、写真撮影をしておくとともに、これを被覆する等適当な処置を講じ、原状の保存に努めなければならない。
3 火災現場に出動した消防吏員(以下「消防隊員等」という。)は、出火前の状況が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。
4 消防隊員等は、消防活動上やむを得ず出火箇所付近の物件等を移動又は処分しようとするときは、原状が分かるように必要な処置を講じなければならない。
(実況見分)
第15条 調査担当者は、法第34条第2項の規定を遵守するとともに、火災現場における実況を綿密詳細に見分して、原因判定資料の発見入手に努めなければならない。
2 消防隊員等は、調査上必要な火災の状況、その推移等を詳細に見分し、関係のある者に対して質問し、資料の入手又は情報の収集に努めなければならない。
3 調査担当者は、焼損した物件の構造、様式、材質、存置していた場所等について、立会人から説明を求め、出火前の状況を復元するように努めなければならない。
4 調査担当者は、見分内容を明確にするため、必要な図面を作成するとともに写真撮影を行い、その状況を克明に記録しなければならない。
(実況見分の指揮)
第16条 実況見分は、各調査担当係長のもとに組織的かつ系統的に行わなければならない。
2 各調査担当係長は、実況見分、写真撮影、図面作成等の各担当者を指定し、調査を実施しなければならない。
3 各調査担当係長は、実況見分等の担当者を兼ねることができる。
(実況見分の立会人)
第17条 実況見分は、関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)又は関係者から委任を受けた立会人(以下「立会人」という。)の立会いのもとに行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により関係者及び立会人を定められないときは、他の法令に抵触しない限りにおいて、実況見分を行うことができる。
(死傷者の取扱い)
第18条 火災現場に出動した消防職員は、当該火災現場において死傷者を発見したときは、直ちに現場最高指揮者に報告するとともに調査担当者に連絡しなければならない。
2 前項に規定する報告又は連絡を受けた現場最高指揮者又は調査担当者は、直ちに警察官等に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第19条 調査担当者は、質問を行うに当たっては、場所、時間等を考慮し、関係のある者(関係者、火元責任者、火気取扱者その他調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。以下同じ。)から任意の供述を得るよう心がけなければならない。
2 調査担当者は、質問を行うに当たり、自己が期待し、又は希望する供述を求めるため、関係のある者に暗示する等みだりにその供述を誘導してはならない。
3 関係のある者に出頭を求めて質問を行う場合は、次の各号に定める要件を具備しなければならない。
(1) 調査のため特に必要があること。
(2) 任意の出頭であること。
(3) 夜間の呼出しは、必要最少限度とすること。
(照会・鑑定)
第20条 調査のため特に必要がある場合には、関係のある官公署又は学識経験者に対して、必要事項の照会又は鑑定を依頼するものとする。
2 前項に規定する場合において、必要事項の照会は火災調査関係照会書により、鑑定は鑑定依頼書により行うものとする。
3 前2項の規定によらない官公署以外への照会については、火災調査関係照会書Ⅱにより行うものとする。
(資料の任意提出・任意報告)
第21条 調査担当者は、調査上必要があると認めるときは、関係者の任意の協力により、必要な資料の提出又は報告を求めることができる。
2 調査担当者は、前項の規定により必要な資料の提出を求めたときは、資料任意提出書により、当該資料の提出、返還及び処分の意思を確認しなければならない。
3 第2項の規定により資料が提出されたときは、任意提出資料受領(保管)書を交付し、提出者が当該資料の所有権を放棄しないかぎり、当該火災の原因が決定するまでの間、当該資料を保管し、当該火災の原因の決定後、速やかに任意提出資料受領(保管)書と引き換えに、当該資料を提出者に返還しなければならない。
(資料提出命令・報告命令)
第22条 必要な資料の提出又は報告が、前条第1項の規定によることができない場合には、調査担当者は、法第34条第1項の規定により、資料の提出又は報告を命ずることができる。
2 前項の規定による資料の提出又は報告を命じるには、資料提出命令書又は報告命令書により行うものとする。
3 前2項の規定により資料が提出された場合には、当該資料の所有権放棄意思の有無を確認するため、資料提出書にその旨の記入を求め、資料提出書の提出を求めるものとする。
4 前項の場合において、提出資料受領(保管)書を交付し、提出者が当該資料の所有権を放棄しない限り、当該火災の原因が決定するまでの間、当該資料を保管し、当該火災の原因の決定後、速やかに提出資料受領(保管)書を確認の上、当該資料を提出者に返還しなければならない。
5 第2項に規定する報告命令書により報告があった場合は、報告受領書を交付しなければならない。
(資料の保管・整理)
第23条 前2条の規定により提出された資料は、提出資料記録書及び保管物品一覧表に記録して整理するとともに、資料整理票を当該資料に添付し、保管しなければならない。
2 資料の保管に当たっては、当該資料の証拠価値を棄損しないよう細心の注意を払うものとし、保管中にその性状を失い、又は変質するものにあっては、これを防止するための適切な処置を講じて保管しなければならない。
第4章 報告
(国への報告)
第24条 調査担当者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する報告を行わなければならない。
2 前項に規定する報告は、取扱要領により行うものとする。
2 調査担当者は、前項の規定にかかわらず、火災等の状態及び鑑定依頼等その他の事情で報告期限に遅れが生じる場合は報告遅延理由書を提出するものとする。
(1) 表紙
(2) 書類目録
(3) 火災調査報告書
(4) 火災原因判定書
(5) 出火出動時における見分調書(図面及び写真を含む。)
(6) 実況見分調書(図面及び写真を含む。)
(7) 鑑識調書(図面及び写真を含む。)
(8) 燃焼実験結果報告書(図面及び写真を含む。)
(9) 質問調書
(10) 聞き込み状況書
(11) 出動分隊活動報告書
(12) 防火管理等調査書
(13) 出火機器等調査表
(14) 死傷者の調査表
(15) 損害明細書
(1) 火災調査関係照会書
(2) 火災調査関係照会書Ⅱ
(3) 鑑定依頼書
(4) 報告命令書
(5) 報告受領書
(6) 提出資料記録書
(7) 資料任意提出書
(8) 任意提出資料受領(保管)書
(9) 資料提出命令書
(10) 資料提出書
(11) 提出資料受領(保管)書
(12) 鑑定書
(13) 報告命令書に対する回答書
3 前2項に規定する書類のほか、必要な書類を適宜、添付するものとする。
4 火災関係書類は、別表に規定する報告期限内に報告しなければならない。
第5章 書類の作成
(出火出動時における見分調書)
第27条 消防隊員等は、現場到着時及び火災防ぎょ中における火災の推移その他火災に関し見分した状況について、必要に応じて報告しなければならない。
2 前項に規定する報告には、出火出動時における見分調書、現場活動見取図その他必要な書類を添付しなければならない。
2 実況見分調書には、前項に規定する図面及び写真を添付することができる。
(鑑識調書)
第29条 調査担当者は、調査のため必要がある場合は鑑識を実施し、鑑識調書を作成しなければならない。
(燃焼実験結果報告書)
第30条 調査担当者は、調査のため必要がある場合は燃焼実験を実施し、その結果について燃焼実験結果報告書を作成し報告しなければならない。
(質問調書)
第31条 質問調書は、原因究明上特に重要と認める事項を録取するものとする。
2 質問調書の作成者は、被質問者にその録取内容を閲覧又は読み聞かせ、誤りのないことの確認を受けた後、任意に本人の署名を求めなければならない。この場合において、被質問者が署名を拒んだときは、質問調書にその旨を記載しなければならない。
3 通訳人を介して質問調書を作成した場合は、質問調書に当該通訳人の署名を求めなければならない。
4 質問調書には、質問開始日時、質問終了日時及び質問場所を記載するとともに、当該調書の作成者は、当該調書に署名、押印しなければならない。
(聞き込み状況書)
第32条 調査担当者は、調査のため必要があると認める事項を聞き込んだ場合は、聞き込み状況書を作成しなければならない。
(1) 関係のある者について質問調書の作成ができなかったとき又は作成できる見込みがないとき。
(2) 事案が軽微で、将来当該火災の原因等について疑義の生じるおそれがないとき。
(防火管理等調査書)
第33条 調査担当者は、建物火災において、防火管理に関する状況を調査したときは、防火管理等調査書を作成しなければならない。
2 前項に規定する防火管理等調査書の作成に当たっては、防火管理体制等を示す対象物台帳、現場における見分、関係者の供述等を参考にするものとする。
(電気用品及び燃焼機器に係る火災等事故報告)
第34条 電気用品及び燃焼機器に係る火災等の事故の場合は、電気用品及び燃焼機器に係る火災等事故報告書(平成18年9月19日付け消防予第398号消防庁予防課長及び消防技第61号消防技術施策室長通知)により報告しなければならない。
(出火機器等調査表)
第35条 機器等の製造物から出火した場合は、出火機器等調査表を作成しなければならない。
第6章 原因の判定
(火災原因の判定者)
第36条 別表に規定する処理区分Ⅰに該当する火災原因の判定は、消防士長以上の階級にある調査担当者が行わなければならない。ただし、特に必要がある場合には、他の調査担当者が行うことができる。
(火災原因の判定)
第37条 火災原因は、出火出動時における見分調書、実況見分調書、質問調書、鑑識調書、燃焼実験結果報告書その他関係資料を総合的に検討し、科学的かつ合理的に考察して判定しなければならない。
(火災原因判定書)
第38条 前条の規定により火災原因を判定した場合は、当該判定者は、火災原因判定書を作成しなければならない。
(出火原因判定区分)
第39条 出火原因を決定するに当たっては、発火源、経過及び着火物を明らかにし、原因判定を次の各号に掲げる区分に該当させなければならない。
(1) 断定 各資料の証明力を総合することにより、疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるもの
(2) 推定 断定するに至らないが、当該資料を基礎として、専門的立場から合理的にその原因が推定できるもの
(3) 不明 原因を決定するための資料が全くないとき又は資料があってもそれらの資料の証明力が極めて少なく、これに多少の推理を加えてもその原因を合理的に推測できないもの
第7章 少年等に対する取扱い
(実況見分の立会い)
第40条 少年(18才未満の者をいう。)を実況見分の立会人としてはならない。ただし、親権者、後見人その他現に当該少年を監護する者(以下「保護者」という。)から離れ、独立して生計を営んでいる者については、実況見分の立会人とすることができる。
(質問)
第41条 少年に対する質問は、保護者の立会いのもとに行わなければならない。ただし、前条ただし書に規定する者については、保護者の立会いを要せず、質問することができる。
(特例)
第43条 前3条の規定にかかわらず、調査担当者は、調査のため特に必要があると認めるとき又は当該少年の年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと認めるときは、一般の例により、原因究明上特に重要と認める事項を質問し、質問調書に署名を求めることができる。
(準用)
第44条 老齢、疾病、知的障害、身体障害等が原因で、自己の意思表示を十分に行えない者に対する火災の調査については、この章の規定の例による。
第8章 雑則
(書類の保存年限)
第45条 火災関係書類の保存年限は、永年とする。
(火災原因調査書等の開示)
第46条 火災調査業務において収集した個人情報の取扱い及び火災関係書類等の開示請求については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によるものとする。
(令和5消防規程2・一部改正)
(証人等としての出廷等)
第47条 調査担当者その他消防職員等が、自己の担当又は関係した調査等について裁判所等から証人、参考人等として呼出し若しくは召喚を受けた場合又は捜査機関から参考人等として出頭を要請された場合は、直ちに、消防長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項に規定する呼出し若しくは召喚又は出頭要請に基づき、出頭等した場合には、その結果を直ちに、消防長に報告しなければならない。
(委任)
第48条 この規程の運用に必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年消防規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
書類作成基準
処理区分 | 対象火災等 | 必要作成書類 | 報告期限 |
Ⅰ | 建物火災で類焼を含む焼損床面積100m2以上の火災 死者の発生した火災 紛争等、起こりうる可能性が認められる火災 ただし、調査担当係長の判断で出火原因が容易に断定、推定できる火災については、処理区分Ⅱ又はⅢで処理できるものとする。 | ・火災調査報告書 ・火災原因判定書Ⅰ ・出火出動時における見分調書 ・実況見分調書(図面・写真) ・質問調書又は聞き込み状況書Ⅰ ・出場分隊活動報告書 ・防火管理等調査書 ・出火機器等調査表 ・死傷者の調査表 ・損害明細表 ・その他第26条に規定する必要な書類及び参考書類等 | 覚知日の翌日から起算して6か月以内 |
Ⅱ | 処理区分Ⅰ及びⅢ以外の火災。ただし、調査担当係長の判断で出火原因が容易に断定、推定できる火災については、処理区分Ⅲで処理できるものとする。 | ・火災調査報告書 ・火災原因判定書Ⅱ(図面・写真) ・出火出動時における見分調書 ・質問調書又は聞き込み状況書Ⅰ ・出場分隊活動報告書 ・防火管理等調査書 ・出火機器等調査表 ・死傷者の調査表 ・損害明細表 ・その他第26条に規定する必要な書類及び参考書類等 | 覚知日の翌日から起算して6か月以内 |
Ⅲ | 建物火災で類焼を含む焼損程度が「部分焼」または「ぼや」の火災 建物火災以外の火災で、出火原因が容易に断定・推定できる火災 | ・火災調査報告書 ・火災原因判定書Ⅲ(図面・写真) ・質問調書又は聞き込み状況書Ⅰ ・出場分隊活動報告書 ・防火管理等調査書 ・出火機器等調査表 ・死傷者の調査表 ・損害明細表 ・その他第26条に規定する必要な書類及び参考書類等 ただし、損害が軽微で紛争のおそれもない火災については、火災原因判定書Ⅲを火災原因判定書Ⅳにおきかえることができるものとする。 | 覚知日の翌日から起算して3か月以内 |
備考
①火災の状況に応じて、調査担当係長が特に必要と認めた場合には、この表に定める上位の処理区分で処理することができる。
②上記必要作成書類で、当該火災にあてはまらない関係書類については省くことができる。
③上記必要作成書類で出火箇所、出火原因等が明確かつ紛争等のおそれがないものについては、関係書類を省略して作成できるものとする。