○交野市放課後児童会条例施行規則

平成29年3月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市放課後児童会条例(平成16年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び実施場所)

第2条 条例第2条に規定する交野市放課後児童会(以下「児童会」という。)の名称及び実施場所は、別表第1のとおりとする。

(入会資格)

第3条 条例第5条第1項第3号に規定する事由とは、次に掲げるものとする。

(1) 居宅外で月のうち14日以上労働し、その状態が3月以上継続すること、かつ、入会児童が第1学年の場合は午後2時まで、第2学年から第6学年である場合は午後3時まで労働していること。

(2) 居宅内で月のうち14日以上児童と離れて日常の家事以外の労働をし、前号と同様の期間及び時間において労働していること。

(3) 産前産後の状態であること。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は障がいを有していること。

(5) 長期にわたり疾病にかかった状態にある者又は障がいを有する者を常時介護していること。

(6) 教育委員会が認める前各号に類する状態であること。

(令和3教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)

(入会の申請及び許可)

第4条 条例第6条の規定により入会の許可を受けようとする保護者は、交野市放課後児童会入会申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、教育委員会に入会の申請を行わなければならない。

2 入会の申請にあたっては、前条各号のいずれかに該当する旨を、必要な書類により届け出なければならない。

3 教育委員会は、入会を許可したときは、交野市放課後児童会入会許可通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

4 年度当初の申請受付は、特別の事情がないかぎり、毎年1月に行うものとする。ただし、当初の申請受付後は、随時行うものとする。

5 教育委員会は、入会の許可を行う場合において、入会の申請があった全部の児童の入会が困難な場合においては、低学年の児童を優先して入会の許可を行うものとする。

6 条例第7条第3号に規定する児童会の運営上支障があると認められるときとは、次のとおりとする。

(1) 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 児童会の定員に余裕がないとき。

(3) 児童が感染症の疾病を有する場合であって、その期間が長期に及ぶことが見込まれるとき。

(4) 児童が身体虚弱のため集団生活に堪えることができないと認められるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

7 前各項に定めるもののほか、入会の申請及び許可に関し必要な事項は、別に定める。

(令和3教委規則5・旧第6条繰上・一部改正、令和5教委規則5・一部改正)

(入会の不許可)

第5条 教育委員会は、条例第7条の規定により、入会を不許可とするときは、交野市放課後児童会入会不許可通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(令和3教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(入会許可の取消し)

第6条 教育委員会は、条例第7条の規定により、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会許可を取り消すことができる。

(1) 児童が、児童会を月のうち14日以上欠席する状態が3月以上継続したとき、又は休会日を除き30日にわたり長期欠席をしたとき。

(2) 条例第7条第1項第2号に規定する会費又は延長使用料の滞納が3月にわたったとき。

(3) 保護者が、児童会に係る申請書類に虚偽の記載を行ったとき、又は第12条に規定する届出の義務を怠ったとき。

(4) その他、教育委員会が入会許可を取り消す必要があると認める状況に至ったとき。

2 教育委員会は、条例第7条及び前項の規定により、入会許可を取り消すときは、交野市放課後児童会入会許可取消通知書(様式第5号)により、その旨を保護者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、児童を休会させ、又は休会を認めることができる。

(令和3教委規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(定員)

第7条 児童会の定員は、別表第1のとおりとする。

2 教育委員会は、入会申請の状況により、前項の規定にかかわらず、臨時的に定員を定めることができる。

3 教育委員会は、前2項の定員にかかわらず、保護者が第3条第3号から第5号までのいずれかに該当したときは、入会を許可することができる。

(令和3教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)

(会費の納付等)

第8条 保護者は、毎月末日までに、その月分の条例第8条第1項に規定する会費及び前月の実績に基づく条例第9条第1項に規定する延長使用料を納付しなければならない。

2 月の途中で入会し、又は退会したときも、その月分の会費及び延長使用料(以下「会費等」という。)を納付しなければならない。

3 会費等の徴収は、市が指定する金融機関の口座振替により行う。ただし、やむを得ない事情がある場合は、会費等納入通知書による納付を認めるものとする。

(平成30教委規則1・一部改正、令和3教委規則5・旧第10条繰上・一部改正、令和5教委規則5・一部改正)

(会費の減免等)

第9条 条例第8条第3項に規定する会費及び条例第9条第3項の規定により準用する延長使用料の減免の基準及び額は、交野市放課後児童会会費等減免基準表(別表第2。以下「基準表」という。)に掲げるとおりとする。

2 保護者は、会費等の減免を受けようとするときは、交野市放課後児童会会費等減免申請書(様式第6号)により、必要な証明書類を添付し、市長に申請しなければならない。

3 基準表の規定に定める就学援助費受給世帯として会費等の減免の決定を行う場合は、就学援助費受給の認定があったときからとする。ただし、保護者から申請があったときは、当該年度の就学援助費受給の認定があるまでの間は仮決定とし会費等を減免することができる。

4 前項ただし書の規定により会費等を減免されていた者で、当該年度の就学援助費受給申請が否認定となった場合は、申請のあったときから否認定となった日の属する月までの間の会費等を納付しなければならない。

5 市長は、第2項に規定する申請があったときは、速やかにこの可否を決定し、交野市放課後児童会会費等減免仮決定・決定通知書(様式第7号)又は交野市放課後児童会会費等減免却下通知書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

(平成30教委規則1・一部改正、令和3教委規則5・旧第11条繰上・一部改正、令和5教委規則5・一部改正)

(還付)

第10条 条例第8条第4項ただし書の特別の事情があると認めるときとは、天災その他やむを得ない事情により、市長が適当と認めたときとする。

(令和3教委規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(会費の見直し)

第11条 条例第8条第5項に規定する月額会費の額の見直しは、見直しをしようとする年度の前々年度を含む前3年間の放課後児童会経常的経費決算額の平均額から、見直しをしようとする年度の前々年度を含む前3年間の放課後児童会に係る補助金等として交付された額の平均額を差し引いた額を当該年度の児童会定員の総数で除して、2分の1を乗じて、12で除して得た額により算出した額とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(令和3教委規則5・旧第13条繰上・一部改正)

(変更の届出等)

第12条 保護者は、第4条第1項及び第9条第2項に規定する申請書類等の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 保護者は、教育委員会から第3条の事由に継続して該当する旨の証明を求められたときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。

(令和3教委規則5・旧第14条繰上・一部改正、令和5教委規則5・一部改正)

(退会)

第13条 児童会に在籍する児童は、毎年3月31日をもって退会とする。

2 保護者は、児童会開会期間の途中で、在籍する児童を退会させようとするときは、交野市放課後児童会退会届出書(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 第6条第1項及び条例第7条に規定する事項により、入会許可が取り消されたときは、退会となる。

(平成30教委規則1・一部改正、令和3教委規則5・旧第15条繰上・一部改正、令和5教委規則5・一部改正)

(指導員)

第14条 児童会に交野市放課後児童会指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 市長は、児童等の状況により、必要に応じて交野市放課後児童会臨時指導員を置くことができる。

(令和2教委規則1・一部改正、令和3教委規則5・旧第16条繰上、令和5教委規則5・一部改正)

(虐待防止に関する事項)

第15条 教育委員会は、入会児童の人権の擁護・虐待等の防止のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための指導員等に対する研修の実施

(2) 入会児童及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

(令和3教委規則5・旧第17条繰上)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、児童会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令和3教委規則5・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に廃止前の交野市放課後児童会条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によってなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

(令和3教委規則5・全改、令和4教委規則3・令和5教委規則5・一部改正)

名称

実施場所

定員

※一時定員

星田児童会

交野市星田3丁目33番4号

40名

110名

150名

郡津児童会

交野市郡津4丁目13番1号

55名

45名

100名

郡津児童会分室

交野市私部4丁目11番8号

60名

60名

岩船児童会

交野市森北1丁目25番1号

80名

80名

160名

倉治児童会

交野市倉治1丁目15番1号

85名

45名

130名

妙見坂児童会

交野市妙見坂7丁目20番1号

80名

80名

旭児童会

交野市星田4丁目18番1号

80名

80名

藤が尾児童会

交野市星田北2丁目45番1号

80名

80名

私市児童会

交野市私市9丁目5番10号

90名

40名

130名

交野みらい児童会

交野市郡津1丁目43番1号

240名

240名

※一時定員とは学校の教室を一時利用(放課後等に限る)する場合の定員

別表第2

(令和3教委規則5・全改)

交野市放課後児童会会費等減免基準表

世帯の区分

会費額

延長使用料

区分

定義

1人目

2人目以降

(1人につき)

1人目

2人目以降

(1人につき)


通常徴収世帯

5,000円

2,500円

日額 100円

月額上限

1,500円

日額 50円

月額上限

750円

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

0円

0円

0円

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助費の受給世帯

B

被災その他市長が特別の事情があると認める世帯

市長が別に定める額

(令和5教委規則5・全改)

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様式第2号 削除

(令和5教委規則5)

(令和3教委規則5・全改)

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(平成30教委規則1・全改)

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(令和3教委規則5・全改)

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(令和3教委規則5・全改)

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(令和3教委規則5・全改)

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(令和3教委規則5・全改)

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交野市放課後児童会条例施行規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会規則第3号
平成30年10月12日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年4月28日 教育委員会規則第8号
令和3年10月28日 教育委員会規則第5号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年12月27日 教育委員会規則第4号
令和5年11月30日 教育委員会規則第5号