○交野市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成29年6月30日

条例第13号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、交野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 市立小中学校における児童及び生徒のいじめ問題への対応について相互に連絡を行うこと。

(2) いじめの防止等に関して意見交換及び連絡調整をすること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから交野市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 市立小中学校の校長

(2) 本市の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、学校教育部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

交野市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成29年6月30日 条例第13号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年6月30日 条例第13号
令和6年10月4日 条例第27号