○交野市いじめ問題再調査委員会条例

平成29年6月30日

条例第15号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、附属機関として交野市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 心理に関する専門的知識を有する者

(3) 福祉に関する専門的知識を有する者

(4) 弁護士

(5) 人権に関する専門的知識を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から、第2条に規定する諮問に係る調査が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

交野市いじめ問題再調査委員会条例

平成29年6月30日 条例第15号

(平成29年7月1日施行)