○交野市立認定こども園移管法人選定委員会条例
平成30年1月30日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市立認定こども園移管法人選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、民営化する交野市立認定こども園を移管する法人等の候補者(以下「移管法人」という。)を選定するため、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 移管法人の募集要項及び選定基準の策定に関すること。
(2) 移管法人の審査及び選定に関すること。
(3) その他移管法人の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 3人以内
(2) 教育・保育関係者 2人以内
(3) 子育て支援関係者 1人以内
(4) 民営化する交野市立認定こども園に在園する保護者の代表者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から、移管法人の選定に関する事務が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、選定委員会の会議を招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 選定委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、健やか部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、委員の任期が満了した日限り、その効力を失う。