○交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成30年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として本市が実施する公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道の未普及区域のうち、本市が実施する公共下水道に係る事業により築造される排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を公営企業管理者の権限を行う市長に届け出たときは、その者を受益者とすることができる。

3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます1基あたり5万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、年度当初に公告できない場合は、この限りでない。

(令和3条例21・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定による負担金を賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は、前条の規定による公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者の申出があったときは、規則で定めるところにより、3年以内を限度として分割して徴収することができる。

(負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申請により負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を、当該受益者の申請により減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者

(5) 公共の事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の変更)

第8条 第4条の公告の日以降、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 受益地において相続(包括遺贈を含む。)が発生したときは、民法(明治29年法律第89号)第896条の規定を準用し、相続人が受益者の地位を承継するものとする。

(督促)

第9条 市長は、第5条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第10条 市長は、前条の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る負担金の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金の額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。

2 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(公示送達)

第11条 市長は、負担金の徴収等に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 前項に規定する公示送達は、交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成30年12月28日 条例第27号

(令和4年1月1日施行)