○教育長職務代理者の事務委任規則
平成30年11月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理することとなった委員(以下「教育長職務代理者」という。)が行う事務を教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員に委任する職務等)
第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、交野市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定により教育長に委任される事務のほか、法第25条第4項の規定に基づき事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、教育長職務代理者は、事務局の職員を指定して委任することができる。
(委任の順位)
第3条 前条の規定により教育長職務代理者が事務を委任する事務局の職員の順位は、次のとおりとする。
(1) 第1位 教育次長の職にある者
(2) 第2位以下 前号に掲げる者を除くほか、部長級の職にある者とし、交野市教育委員会事務局組織規則(平成5年教委規則第5号)第2条の表に掲げる順序によるものとする。
附則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。