○交野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
令和元年6月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、交野市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(区域の規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○交野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
令和元年6月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、交野市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(区域の規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。