○東部大阪都市計画私部南第2地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
令和元年6月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画私部南第2地区地区計画(以下「私部南第2地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限及び建築物の緑化率の最低限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、都市緑地法及び私部南第2地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、私部南第2地区計画の区域内(以下「区域内」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 区域内に建築できる建築物は、別表に掲げる建築物とする。
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表に掲げる数値を超えてはならない。
(建築物の敷地面積の制限)
第7条 低層住宅地区及び既存住宅地区における建築物の敷地面積は、別表に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の高さの制限)
第8条 建築物の高さは、別表に掲げる数値を超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(壁面の位置の制限)
第9条 建築物の壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上でなければならない。
(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。
(緑化率の最低限度)
第12条 区域内において、建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を10分の2以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
(1) 前条の規定の施行の日において既に着手していた建築工事
(2) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
(3) その敷地の周囲に広い緑地(都市緑地法第3条第1項に規定する緑地をいう。)を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認めて許可したもの
(かき又はさくの構造の制限)
第14条 区域内において、かき又はさくを設置する場合は、透視可能なもの(生垣、ネットフェンス又は鉄柵等をいう。)とし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 高さ0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で、その長さが2.0メートル以下のもの
(報告及び立入検査)
第16条 市長は、前条の規定による施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合、緑化施設の管理若しくはかき又はさくの構造の制限に関する事項に関し報告させ、又は本市職員に建築物、その敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項に規定する本市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条~第8条関係)
地区名 | 用途の制限 | 容積率 | 建ぺい率 | 敷地面積の制限 | 建築物の高さの制限 |
低層住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1) 住宅(3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 共同住宅 (3) 住宅で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(令第130条の3第1号に掲げるものに限る。) イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (4) 集会所(近隣住民の集会の用に供するものに限る。) (5) 診療所(患者の収容施設があるものを除く。) (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 180平方メートル | 10メートルかつ当該部分から前面道路の反対側の境界線又は真北の敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。 |
既存住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1) 住宅(3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(令第130条の3第1号に掲げるものに限る。) イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (3) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に掲げるものを除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 180平方メートル | 10メートルかつ当該部分から前面道路の反対側の境界線又は真北の敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。 |