○交野市企業立地促進条例
令和元年12月27日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、交野市企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、住工混在の防止、産業の集積及び促進並びに雇用の創出を図り、もって本市における産業振興及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に規定する中小企業者をいう。
(2) 産業集積促進地域 市内の安定した操業環境の維持又は形成を図るものとして規則で定める地域をいう。
(3) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。
(4) 情報通信業 産業分類において情報通信業に分類される産業をいう。
(5) 学術・開発研究機関 産業分類において学術研究、専門・技術サービスのうち学術・開発研究機関に分類される産業をいう。
(6) 事業所等 事業者がその事業の用に直接供する建物及び当該建物と一体的に利用に供する施設をいう。
(7) 新築 新たに取得した土地又は自己の事業に供する土地に、新たに事業所等を建築する場合をいう。
(8) 増築 自己の事業に供する土地の敷地内にある事業所等の延床面積を増加させる場合又は別棟で事業所等を建築する場合をいう。
(9) 建替え 自己の事業に供する土地の敷地内にある事業所等を取り壊し、当該敷地内に新たに事業所等を建築する場合をいう。
(10) 償却資産 地方税法第341条第4号に規定する償却資産をいう。
(11) 本社機能 企業の総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門その他これらに類する部門及びこれらに付随する部門をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 中小企業者又は本社機能を有する事業所等を市内へ新設し、本店として登記する事業者であること。
(2) 産業集積促進地域で製造業、情報通信業又は学術・開発研究機関を営むこと。
(3) 市税の滞納がない法人又は個人であること。
(4) 騒音、公害防止等について、法令で定める適正な措置を講じること。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者(交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)に該当しないこと。
(1) 事業所等の購入又は新築
(2) 事業所等の増築
(3) 事業所等の建替え
(4) 償却資産の購入
(5) 本市の市民(市内に住所を定めた日から3か月以上居住し、奨励金の交付対象となる事業所等を主たる勤務地とし、かつ、奨励金の交付後も継続して雇用する見込みのある者をいう。以下同じ。)の新たな雇用(以下「新規雇用」という。)
(交付対象事業の指定)
第5条 奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、規則で定めるところにより、市長から事業の指定(以下「事業指定」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の事業指定において、奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該指定に必要な条件を付することができる。
(指定事業の変更の承認)
第6条 前条第1項の事業指定を受けた対象事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定を受けた後やむを得ない理由により指定を受けた事業(以下「指定事業」という。)の一部を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により、指定事業の変更を承認する場合において、奨励金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(奨励措置等)
第7条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置として、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。
2 前項の規定による奨励措置を講ずる期間は、交付対象事業に係る資産を取得した日または対象事業所等が操業を開始した日以後、初めて固定資産税及び都市計画税が課されることとなった年度から起算して5年以内(以下「交付対象期間」という。)とする。
(届出)
第9条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 交付対象事業に係る事業所等において、操業を開始したとき。
(2) 事業指定の決定を受けた後やむを得ない理由により指定事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(現地調査)
第10条 市長は、指定事業に係る土地及び事業所等の現地調査を実施することができる。
2 指定事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
(指定の取消し)
第11条 市長は、指定事業者又は指定事業が次の各号のいずれかに該当するときは、事業指定を取り消すことができる。
(2) 指定事業が中止又は廃止の状態にあると市長が認めたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により事業指定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業指定後において特に不適当であると市長が認める事由が生じたとき。
(地位の承継)
第12条 相続、譲渡、合併等により、指定事業者の事業を承継した者は、市長の承認を得て、指定事業者の地位を承継することができる。
(奨励金の交付申請)
第13条 指定事業者が、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。
2 市長は、奨励金の交付を決定する場合において、奨励金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 市長は、奨励金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに付した条件を奨励金の交付を申請した者に通知するものとする。
(奨励金の交付)
第15条 前条第3項の規定により通知を受けた指定事業者は、規則で定めるところにより、市長に対し奨励金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに、当該請求をした指定事業者に対し、奨励金を交付するものとする。
(1) 交付対象期間内に奨励の対象となる事業所等における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 市税を滞納しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨励金の交付決定後において、奨励金の交付を行うことが不適当であると市長が認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、指定事業者が既に奨励金の交付を受けているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(指定事業者の努力義務)
第17条 指定事業者は、良好な環境を損なうことのないように必要な対策及び措置を講じ、また市民を雇用するとともに、事業者間の取引に関して、市内事業者を活用するよう努めなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)