○交野市大字寺財産区財産の管理及び処分に関する条例
令和2年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 交野市大字寺財産区が有する財産(以下「財産区財産」という。)の管理及び処分については、法令に別段の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(財産区財産の管理及び処分)
第2条 財産区財産の管理及び処分については、市有財産の管理及び処分の例によりこれを行うものとする。ただし、管理について旧来の慣行(以下「旧慣」という。)があるときは、公の秩序又は善良の風俗に反しないものに限り、その旧慣によることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、財産区管理者が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。