○交野市大字郡津財産区財産の管理及び処分に関する条例

令和2年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 交野市大字郡津財産区が有する財産(以下「財産区財産」という。)の管理及び処分については、法令に別段の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(財産区財産の管理及び処分)

第2条 財産区財産の管理及び処分については、市有財産の管理及び処分の例によりこれを行うものとする。ただし、管理について旧来の慣行(以下「旧慣」という。)があるときは、公の秩序又は善良の風俗に反しないものに限り、その旧慣によることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、財産区管理者が定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

交野市大字郡津財産区財産の管理及び処分に関する条例

令和2年3月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
令和2年3月19日 条例第6号