○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和2年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けた場合においては、前条の規定中「副市長」とあるのは「総務部長」と読み替えるものとする。
(令和5規則5・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。