○交野市水道事業経営審議会条例
令和2年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、本市水道事業経営の適正化を図るため、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 水道事業経営に関すること。
(2) その他水道事業に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 水道使用者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から、第2条に規定する諮問に係る調査及び審議が終了した日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、水道局総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。