○交野市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則
令和2年7月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市国民健康保険条例(昭和55年条例第32号。以下「条例」という。)附則第9条第1項に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 条例附則第9条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令和4規則22・一部改正)
(支給決定の取消し等)
第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第31号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令和2規則37・令和2規則41・令和3規則7・令和3規則19・令和3規則22・令和3規則28・令和4規則5・令和4規則22・令和4規則31・令和4規則38・令和5規則1・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第2項の規定並びに様式第2号及び様式第3号については、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令和3規則28・全改)
(令和4規則22・追加)
(令和4規則22・追加)