○交野市職員の分限に関する規則
令和3年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職期間)
第2条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、3年に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。
(1) その者の復職の日から起算して1年を経過した場合
(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第2条第1項の規定による更新とみなす。
3 第2条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に休職にした職員で施行日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。