○交野市消防本部庁舎管理規程
令和3年11月24日
消防規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、交野市消防庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持、その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において庁舎とは、交野市天野が原町4丁目8番1号に所在する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。
(管理の分掌)
第3条 庁舎における火災等事故の防止等に関する事務は、総務課長が総括する。
2 各課の長は、庁舎の専用部分(専ら当該各課が使用する事務室、会議室、倉庫等をいう。)を管理し、それ以外の部分については、総務課長が管理する。
(職員の協力)
第4条 職員は、庁舎において火災、盗難その他の事故又は来庁者の安全若しくは職員の業務を妨げる事象を発見したときは、所属長及び総務課長に報告するとともに、常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 面会又は寄附を強要する行為
(2) 乱暴な言動その他他人に嫌悪の念を抱かせる行為
(3) 事務又は通行若しくは車両出動の妨害となる行為
(4) 正当な理由なく爆発性物質、毒物、劇物、凶器等の危険物を庁舎に持ち込む行為
(5) 庁舎若しくは庁舎内の物件を汚損又はき損する行為
(6) 庁舎の美観を損なう行為
(7) 所定の場所以外において喫煙する行為
(8) 所定の場所以外に自動車、二輪車、自転車を停車又は駐車する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における来庁者の安全を脅かし、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為
2 消防長は、前項各号に掲げる行為を行い、又は行おうとしている者に対し、退去、立ち入り禁止等の必要な措置を講ずることができる。
(1) 市の機関以外の者が主催する集会を行う行為又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附金の募集その他これらに類する行為
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示又は配布し、若しくは回覧する行為又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為
(4) テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為
(5) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類するもの、拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為
(6) 撮影その他これに類する行為
2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(集団での立入り等の制限)
第7条 陳情等のため集団で庁舎に立ち入ろうとする者は、代表者を定めて、予め消防長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 消防長は、前項の申し出を受けた場合において、庁舎の管理上必要であると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎における行動について指示することができる。
(駐車の制限等)
第8条 消防長は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらの行為を禁止することができる。
(2) 第6条第2項の規定により付した条件に違反した者
(3) 第7条の規定に違反した者
3 消防長は、第1項の規定による物件等の撤去命令が履行されないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件を撤去することができる。
(庁舎の出入り)
第10条 市の休日及び毎日勤務職員の退庁後において、庁舎に出入りしようとする者は、隔日勤務職員の長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(退庁時等の措置)
第11条 職員は、退庁の際に所管する事務室等の空調、電気、ガス、水道の閉鎖を確認し、出入口及び窓の戸締りをし、庁舎における火災及び盗難の防止に努めなければならない。ただし、水火災等の災害出動又は救急出動等に必要な出入口については、直ちに開扉できる状態を保たなければならない。
(巡視)
第12条 隔日勤務職員は、所属長の指示に従い、随時に庁舎を巡視しなければならない。
2 隔日勤務職員は、前項の規定に基づいて巡視するときは、盗難、火災予防及び車両の監視等に万全を期し、異常があるときは直ちに臨機の処置を講ずるとともに所属長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、交野市庁舎管理規則を準用するとともに、必要に応じ消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。