○交野市自家用自動車を公務に使用する場合の取扱規程
令和4年3月31日
規程第2号
自家用自動車を公務に使用する場合の取扱要綱(昭和44年規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、公務の効率的な遂行を図るため、職員が所有する自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を公務に使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 職員は、所属長が次項に定める場合で、公務遂行上特に必要があると認めた場合でなければ自家用車を公務に使用してはならない。
(1) 公用車が配備されていない施設に勤務する職員
(2) 身体に障害があり、自家用車でなければ運転できない職員
3 第1項の規定により公務に使用することを認められた自家用車については、公益社団法人全国市有物件災害共済会自動車損害共済に加入するものとする。
(自家用車を公務に使用する場合の手続)
第3条 職員は、自家用車を公務に使用する場合は、事前に自家用車公務使用届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を、所属長を経由して車両共済保険担当課長に提出しなければならない。届出事項に変更があった場合も同様とする。
2 自家用車を公務に使用した職員は、公務終了後、交野市庁用自動車管理規程(昭和44年規程第4号。以下「管理規程」という。)第13条に規定により報告しなければならない。
(事故報告)
第4条 公務に使用することを認められた自家用車で、使用中に交通事故を起こしたときは、管理規程第16条の規定と同様に取り扱うものとする。
(損害賠償)
第5条 自家用車を公務に使用する場合の事故に対する損害賠償については、公務による事故として、市の責任において行なうものとする。ただし、職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。
(求償権の行使)
第6条 職員の故意又は重大な過失による事故について、市が損害賠償を行なった場合には、当該職員に対して損害賠償の額について求償することができる。
(公務災害補償)
第7条 自家用車を公務に使用する場合の職員の災害については、公務災害として取扱う。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の別記様式により提出された届出については、この規程の施行後も、なおその効力を有する。