○交野市教育委員会委員の数を定める条例
令和4年12月28日
条例第27号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、交野市教育委員会の委員の数を6人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
○交野市教育委員会委員の数を定める条例
令和4年12月28日
条例第27号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、交野市教育委員会の委員の数を6人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。