○交野市電子署名規程

令和4年12月2日

規程第7号

(趣旨)

第1条 職員が職務上作成した電磁的記録が真正なものであることを認証するための電子署名の取扱いに関して、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。

(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体等との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。

(4) 職責証明書 地方公共団体が電子署名に使用するために組織認証局が発行する証明書をいう。

(5) 電子署名記録媒体 職責証明書の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、電子署名記録媒体を用いて行うものとする。

(電子署名の職名及び管理者)

第4条 電子署名の職名及び電子署名記録媒体の管理者(以下「管理者」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(電子署名記録媒体の管理)

第5条 管理者は、電子署名記録媒体の破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 電子署名記録媒体は、保管している施設から外に持ち出してはならない。

3 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ当該管理者が指定した職員がその職務を代理する。

(電子署名記録媒体の使用)

第6条 電子署名を使用する者は、電子署名を行う電磁的記録及び当該電磁的記録に係る決裁書類等を管理者に提示し、その確認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提示された書類が適正であると認める場合は、保管する電子署名記録媒体を当該使用者に貸し出すものとする。

3 電子署名記録媒体の使用は、執務時間中とし、やむを得ない理由により電子署名記録媒体を執務時間外に使用するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(事故報告)

第7条 管理者は、電子署名記録媒体の破損、紛失、盗難、偽造その他事故があったときは、速やかに情報政策課長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、電子署名の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

電子署名の職名

管理者

市長

企画財政部情報政策課長

市長(財務)

企画財政部財務課長

市長(水道)

水道局長

交野市電子署名規程

令和4年12月2日 規程第7号

(令和4年12月2日施行)