○交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又は市に置かれる機関
イ 市長又は市に置かれる機関の職員であって法律又は条例等上独立に権限を行使することを認められたもの
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長が所管する公の施設の管理を行うものに限る。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
エ 市の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等の方法)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長等が定めるところにより、当該市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、前項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等の方法)
第9条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書の規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 前条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出
(処分通知等において氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 条例第4条第5項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を当該事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等の方法)
第14条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(作成等における氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。
書面等 | 措置 |
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(同法第2条第1項に規定するものに限る。)が行われた情報の市長等への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提供 (3) 個人番号カードの市長等への提示 |
2 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供 ア 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 イ 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 ウ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、市長等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の市長等への提供 |
3 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 | 次の各号のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供 ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号 ウ 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号 (2) 2の項右欄第2号に掲げる措置 (3) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供 |
4 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 | 3の項右欄第3号に掲げる措置 |
5 市長が作成する印鑑に関する証明書 | 1の項右欄第1号に掲げる措置 |
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。