○交野市公営企業資金運用基金条例

令和5年6月30日

条例第28号

(設置)

第1条 交野市水道事業及び交野市下水道事業(以下「公営企業」という。)の資金を、会計管理者保管の基金と一括運用することにより、資金の安全性及び運用の効率性の向上を図るために、交野市公営企業資金運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、公営企業会計予算に定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、公営企業会計に繰り出すものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金により運用する資金額を減ずる場合には、基金の全部又は一部を処分し、公営企業会計に返還する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市公営企業資金運用基金条例

令和5年6月30日 条例第28号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和5年6月30日 条例第28号