○市長の給料月額の減額に関する特例条例
令和5年12月26日
条例第38号
令和6年1月1日から令和6年2月29日(同日前に令和4年9月18日において市長の職にあった者(以下「市長」という。)が退職した場合にあっては、その退職した日)までの間における市長の給料の月額に対する交野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)附則第6項の規定の適用については、同項の表市長の項中「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。
附則
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
○市長の給料月額の減額に関する特例条例
令和5年12月26日
条例第38号
令和6年1月1日から令和6年2月29日(同日前に令和4年9月18日において市長の職にあった者(以下「市長」という。)が退職した場合にあっては、その退職した日)までの間における市長の給料の月額に対する交野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)附則第6項の規定の適用については、同項の表市長の項中「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。
附則
この条例は、令和6年1月1日から施行する。