○交野市都市計画税審議会条例
令和6年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市都市計画税審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の規定に基づく都市計画税の賦課等について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民部税務室において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。