○交野市都市計画税審議会条例

令和6年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市都市計画税審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の規定に基づく都市計画税の賦課等について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部税務室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市都市計画税審議会条例

令和6年3月29日 条例第3号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年3月29日 条例第3号