○交野市と寝屋川市とのし尿及び浄化槽汚泥の処分の事務委託に関する規約

令和6年3月29日

(委託事務の範囲)

第1条 寝屋川市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、し尿及び浄化槽汚泥の処分に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を交野市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、交野市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「経費」という。)は、寝屋川市の負担とし、交野市に交付するものとする。

2 経費の額及び納付の時期は、交野市長及び寝屋川市長が協議して定める。この場合において、交野市長は、あらかじめ、当該経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を寝屋川市長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第4条 交野市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、交野市一般会計歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(決算に関する措置)

第5条 交野市長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に、当該決算の委託事務に関する部分を寝屋川市長に通知するものとする。

(経費の調整)

第6条 各年度における経費に関し、当該年度に寝屋川市が交野市に納付した額に過不足があるときは、その翌年度に寝屋川市が交野市に納付する額において調整を行うものとする。

(連絡会議)

第7条 交野市長及び寝屋川市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第8条 交野市長は、委託事務の管理及び執行について適用される交野市の条例等の制定、改正又は廃止をしようとする場合においては、あらかじめ、寝屋川市長に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、交野市長及び寝屋川市長が協議して定める。

1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。

2 寝屋川市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する交野市の条例等が寝屋川市に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、交野市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに、寝屋川市に還付しなければならない。

交野市と寝屋川市とのし尿及び浄化槽汚泥の処分の事務委託に関する規約

令和6年3月29日 種別なし

(令和6年4月1日施行)