○星田財産区会館施設整備基金条例
令和6年6月7日
条例第15号
(目的)
第1条 星田財産区が所有する会館施設の維持修繕を円滑かつ効率的に行うため星田財産区会館施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、星田財産区会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金から生じる収益は、予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。