○交野市地酒等による乾杯を推進する条例

令和6年10月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本市で製造等される日本酒その他酒類及び清涼飲料水(以下「地酒等」という。)による乾杯を推進することにより、地酒等の普及を通した地域産業の活性化及び郷土愛の醸成に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒等による乾杯を推進するため、地酒等のほか、本市の自然環境、歴史文化等を市内外に情報発信するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒等の製造を業として行う者(以下「事業者」という。)は、地酒等による乾杯を推進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び事業者が行う地酒等による乾杯の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第5条 市、事業者及び市民は、この条例の実施に当たり、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市地酒等による乾杯を推進する条例

令和6年10月4日 条例第23号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
令和6年10月4日 条例第23号