○交野市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する規則

令和6年9月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の18第1項の規定による利用の勧奨(以下「利用勧奨」という。)及び同条第2項の規定による支援の提供(以下「措置」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 利用勧奨及び措置の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業のうち交野市が実施する事業とする。

(1) 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業

(2) 法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業

(3) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(4) 法第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業

(5) 法第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業

(6) 法第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業

(利用勧奨の対象者)

第3条 利用勧奨の対象者(以下「利用勧奨対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第10条第1項第4号に規定する計画が作成された者

(2) 法第26条第1項第8号の規定による通知の対象となった者

(3) その他対象事業の提供が必要であると市長が認めた者

(利用勧奨の決定等)

第4条 市長は、利用勧奨対象者に対し、状況調査並びに課題把握及び分析(以下「アセスメント」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して利用勧奨の実施を決定するものとする。

(1) 利用勧奨対象者(利用勧奨対象者が児童の場合はその保護者を含む。以下この条及び第7条第2項において同じ。)の社会的及び経済的状況

(2) 利用勧奨対象者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用勧奨対象者の福祉を図るために必要な事情

(利用勧奨の方法等)

第5条 市長は、前条第2項の決定をしたときは、当該決定を受けた利用勧奨対象者(利用勧奨対象者が児童の場合はその保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、口頭による通告又は交野市家庭支援事業利用通知書(様式第1号)により通知し、必要な支援を行うものとする。この場合において、当該決定に係る対象事業の実施機関(当該対象事業を委託して実施する場合は、受託事業者を含む。以下同じ。)への情報提供は、利用勧奨対象者から同意を得なければならない。

(利用勧奨対象者の利用料等)

第6条 利用勧奨対象者は、利用勧奨を受けた対象事業を利用する場合においては、当該対象事業の利用料又は負担金及び食費等の実費を支払うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その利用料若しくは負担金を減額し、又は免除することができる。

(措置対象者)

第7条 措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、第5条の規定による利用勧奨を受けたにもかかわらず、やむを得ない事由により対象事業を利用することが困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用勧奨対象者の社会的及び経済的状況に変化が見られない場合

(2) 疾病等により利用申請を行うことが困難な場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が措置の必要があると認める場合

(措置の決定等)

第8条 市長は、措置対象者である者を発見したときは、当該措置対象者のアセスメントを行うものとする。

2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して措置の実施を決定するものとする。

(1) 措置対象者(措置対象者が児童の場合はその保護者を含む。以下この条及び第10条において同じ。)の社会的及び経済的状況

(2) 措置対象者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、措置対象者の福祉を図るために必要な事情

(措置の方法等)

第9条 市長は、前条第2項の決定をしたときは、当該決定を受けた措置対象者(措置対象者が児童の場合はその保護者をいう。以下この条、第11条及び第12条において同じ。)に対し、交野市家庭支援事業措置決定通知書(様式第2号)により通知する。この場合において、当該決定に係る対象事業の実施機関への必要な情報の提供について、措置対象者から同意を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同意を得たときは、当該実施機関に対し、交野市家庭支援事業措置決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(関係機関等への報告)

第10条 市長は、必要に応じて、措置対象者の状況を関係機関等に報告するものとする。

(措置対象者の利用料等)

第11条 市長は、措置を実施する場合においては、当該措置に係る対象事業の利用料又は負担金を免除し、食費等の実費のみ措置対象者に支払を求めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その利用料若しくは負担金の全部又は一部を徴収することができる。

(措置の解除)

第12条 市長は、措置の解除を決定したときは、措置対象者に対しては交野市家庭支援事業措置解除通知書(様式第4号)により、当該措置に係る対象事業の実施機関に対しては交野市家庭支援事業措置解除通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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交野市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する規則

令和6年9月10日 規則第22号

(令和6年9月10日施行)