○交野市副市長の事務分担等に関する規則
令和6年9月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務代理の順序を定めるとともに、副市長の事務分担について必要な事項を定める。
(職務代理の順序)
第2条 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、次の順序でその職務を代理する。
(1) 艮副市長
(2) 山添副市長
(事務分担)
第3条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
艮副市長 財産管理室、総務部、企画財政部、市民部、健やか部、福祉部、環境部、都市まちづくり部及び会計室に属する事務(会計事務を除く。)並びに教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の事務局の職員に補助執行させている事務並びに議会事務局の予算執行に関する事務
山添副市長 危機管理室、消防本部、消防署及び水道局に属する事務
2 副市長は、他の副市長の事務に関連する事務のうち特に重要なものを取り扱うときは、当該他の副市長に協議しなければならない。
3 いずれかの副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の副市長がその事務を処理する。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、特に副市長を指定して事務を処理させることができる。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。