○交野市危機管理監設置規則
令和6年9月27日
規則第24号
(設置)
第1条 本市に危機管理監を置く。
(任命)
第2条 危機管理監は、危機管理室に属する事務を分担する副市長をもって充てる。
2 危機管理監に事故があるとき、又は危機管理監が欠けたときは、他の副市長がその職務を代理する。
(職務)
第3条 危機管理監は、市長の命を受け、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処及びこれらの事態の発生の防止に関する事務を統括する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(交野市事務分掌条例施行規則の一部改正)
2 交野市事務分掌条例施行規則(平成14年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略