○交野市危機管理監設置規則

令和6年9月27日

規則第24号

(設置)

第1条 本市に危機管理監を置く。

(任命)

第2条 危機管理監は、副市長をもって充てる。

(令和8規則36・一部改正)

(職務)

第3条 危機管理監は、市長の命を受け、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処及びこれらの事態の発生の防止に関する事務を統括する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(交野市事務分掌条例施行規則の一部改正)

2 交野市事務分掌条例施行規則(平成14年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年規則第36号)

この規則は、令和8年5月15日から施行する。

交野市危機管理監設置規則

令和6年9月27日 規則第24号

(令和8年5月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年9月27日 規則第24号
令和8年5月14日 規則第36号